こんにちは桑原です。

2月になりました。
もう復活したのですが、インフルエンザにかかっておりました。
インフルエンザの予防接種をしていたためか、薬を飲んで1日で熱が下がりましたので、それほど大変ではなかった印象です。
ただ、療養中はずっと寝ていたので、体力が無くなっており、ようやく100%回復したところです。

医療費控除の記事ばかり書いているような気がしますけど
インフルエンザの予防接種は、基本的には医療費控除の対象とはなりません。
前にも話ましたが医療費控除はあくまでも治療費を支払ったときに対象となります。
予防接種が医者の指示で、どうしても必要と認められる場合には対象となることはありますが
基本的には対象となりません。

しかしこのインフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象とはならないのですが
セルフメディケーション税制を適用する上での健康の保持増進及び疾病の予防への取組に該当することになります。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例的位置づけであり、特徴的な点は健康の保持増進や疾病の予防のために一定の取組を行っていないと受けることが出来ません。
一定の取組とは主に健康診断が該当しますが、予防接種も該当することになります。
セルフメディケーション税制は最近できた制度で、あまり馴染みのないものと考えますので以下に概要を書きます。

1,内容
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている人が、特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)を医療費控除額とすることが出来ますが、従来の医療費控除と選択適用です。(一度申告すると選び直すことは出来ません。)

2,特定一般用医薬品等とは
詳細は厚生労働省のホームページ等を参照して頂きたいですが、簡単に言うとドラッグストア等で購入する風邪薬、シップ等が該当します。

3,従来の医療費控除との比較
(1)従来の医療費控除よりも、医薬品の範囲は限定的です。 
(2)従来の医療費控除より足切限度額が低いので、従来の医療費控除で控除できなかった少額の医療費にも適用できる可能性があります。
(3)従来の医療費控除より控除できる金額は少ないです。※最高8万8千円

確定申告に向けて特定一般用医薬品等の購入があれば
是非検討してみて下さい。

SkyWalkについて、気になった方は是非公式ウェブサイトもご覧ください。 https://skywalktax.jp/ (桑原圭吾)