こんにちは桑原です。

ゴールデンウィークも後半にさしかかったといったところですが
いかがお過ごしでしょうか?

本日は事務所でこの記事を書いていますが
平成最後の日にも事務所におりました。

その平成最後の日の出来事ですが
GW中は受付の方もいないなか、カードキーを部屋に置いたまま部屋を出てしまい
見事に締め出しをくらいました。

幸い携帯電話は持っていたので、セコムを呼んで
1時間くらい待って、やっとのことで入室できました。
あの待ち時間の絶望感たるやもうやばいですね。

そんな感じではありますが
GWの序盤は家族で戦隊シリーズのショーを見たり
絵本の展示会に行ったりと楽しいこともありましたので
まあよしとします。
皆様もお気をつけ下さい。


話は変わりますが
先日所得拡大促進税制の改正点について学びました。
継続雇用者の定義が変わって、計算方法が少し簡単になったかなという印象を受けました。

そもそも所得拡大促進税制とは何かと簡単にいいますと
法人や個人事業主が前年よりも従業員に多く給料を払うと
その分、法人税や所得税が安くなるという税制です。

その税制を適用するかどうかの判定をする際に
前年と当年にわたり給料が出ている人(簡単にいうとですが、継続雇用者と言います。)
の給料がいくら増えているかの割合をみるのです。

では継続雇用者の定義がどう改正されたかと言いますと
従前→前事業年度・適用年度の両方の年度でそれぞれ一度以上給与等の支給がある
改正後→前事業年度・適用年度の両方の年度の全ての月分に給与等の支給がある
※他にも色々改正されておりますが、他は割愛させて頂きます。

要は改正後は前事業年度・適用年度の全期間において給料が出ている人について
給料が増えているかどうかを比較すればよくなったということです。

つまり、途中入社、退社の方は判定に含めないということです。
これはもの凄く楽になったと思います。

まだ語り足りない部分があるので
また今度お伝えできればと思います。

SkyWalk

について、気になった方は是非公式ウェブサイトもご覧ください。

https://skywalktax.jp/
(桑原圭吾)